こんにちは(^^)haruです♪
2019年4月1日から労働基準法が改定されます。
これにより、各企業も労働する側にも大きな変化となります。
労働基準法の改定の目的は、
・労働者の過重労働などにより、うつ病や過労死を防ぐため
・労働による生産性の向上
こんなところでしょうか。
しかし単純に労働者が得をする改定だけではないのも事実なのですが、どんな変化があるのかを説明していきます。
時間外労働の上限を規制
日本では長時間労働により、うつ病や過労死を発生させると問題視されていました。
そのため、労働時間の見直しが行われてきました。
今までも時間外労働に関する取り決めがあり、企業側と労働者側で36協定を締結することで、労働者に残業させることができました。
1ヶ月辺りでは45時間を上限とし、一年間で360時間以内に抑えることが条件です。
しかし、繁忙期や納期などの理由で、特別な事情がある場合には、一年の内の6ヶ月は限度時間を超えて残業させることができます。
つまり、一年の内の6ヶ月間の時間外労働を45時間以内で抑えることができれば、あとの6ヶ月間は残業させ放題ということになってしまいます。
それが、今回の法改正で時間外労働の上限を制定し、違反した企業には、罰則が与えられるようになります。
変更される上限は、
・1ヶ月の内に時間外労働が100時間まで
・年間の時間外労働が720時間まで
・2ヶ月間〜6ヶ月間の各時間外労働の平均が80時間以内であること
勤務間インターバル制度
これも労働時間に関する制度です。
その日の勤務の終業時間から翌日の始業時間まで少なくとも11時間の時間を空けることが必要となります。
例えば9時出勤の会社なら、その前日の勤務は遅くても22時までに終えなければなりません。
これにより、長時間労働により寝る時間も確保できないような働き方をさせることはできなくなります。
有給休暇の取得を義務化
日本では有給休暇の制度かありますが、有給休暇を取得しづらい企業が多いかと思います。
実は、企業側は労働者に有給休暇を取得させる義務があるのですが、この義務を守っている企業はまだまだ少ないのです。
酷い場合は、有給休暇を取る社員を、まるで犯罪者扱いするような企業もあるぐらいですからね。
こんな企業では、有給休暇を取得しようとも思えませんよね。
それが、今回の改定では年間5日の有給取得を義務化し、取得させない企業は罰則を受けることになります。
同一労働同一賃金
正社員や契約社員などの立場の違いから生まれる給料や待遇の違いを無くしましょうという制度です。
基本的に正社員が優遇される傾向があります。
非正規雇用者でも、正社員と同じ作業を同じ時間働いているなら、報酬額も同じにしなければなりません。
高度プロフェッショナル制度
現在日本では、労働に対する報酬は時間給制と言えます。
仕事の成果に関係なく、基本的に時間に縛られた勤務形態になっているのです。
通常の業務を5時間で終わらせたからと言って、早く退社すると早退となってしまいます。
能力が高くて迅速に業務を終わらせた人より、時間をかけてゆっくり業務をしている人の方が報酬額が高くなってしまうことがあるのです。
ある意味、不公平な勤務形態ですよね。
能力が高い人には不利な制度かもしれません。
それに変って、高度プロフェッショナル制度というのは、今までの時間給制とは違って、働いた成果に対して報酬を支払うという制度です。
例えば、与えられた業務を5時間で終わらせたら、その時間で退勤できるのです。
逆に、その業務に10時間かかるなら、その時間まで勤務しなければなりません。
働いた時間によって報酬額が決まるわけでは無く、仕事の成果によって報酬額が変わるということは、働く時間帯や労働時間を流動的にできるということです。
その反面、時間給制では無いため、残業手当や深夜手当などの概念はありません。
そのため、時間外労働の上限の規制にも当てはまりません。
悪く言えば、「残業代0円で働かせたい放題」ともとれる制度なのです。
ただし、この制度の導入には条件があります。
・年収が1075万円を越える
・厚労省が省令で決めた業務内容であること
・本人の同意があること
現状では本人の同意が必要なため、絶対に従わなければならない制度ではないようですね。
労働者側の選択肢が増えたというレベルに収まっているのでしょう。
最後に
今回の法改正では働く時間に関する変更がメインですね。
違反した企業には罰則が与えられるようになったことは大きな進歩だと思います。
しかし、今現在でも社員の違法なサービス残業を黙認するような企業が存在するのですから、それらの企業が今後働き方を改善できるのかはまだわからないですよね。
結局、新しく良い制度ができたとしても、扱う側のモラルが一番大切なのだと思います。
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